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大型トラックのドライバーをしています 夜勤のみの仕事なのですが夜勤明けしか休みがなく6勤1休が続いています この場合違法になりますか?
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第三十五条 1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 6勤くらいでは違法性はありません
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