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産休中の社会保険料免除について質問です。

産休中の社会保険料免除について質問です。給与は月末締めの翌月16日支給、産休入りは6月25日、 夏季賞与支給日6月28日、産休中は無給になります。 6月16日に支給された給与は、産休に入った25日~30日の分を減給し、社会保険料を控除された額でした。これは、社会保険料が1ヶ月遅れで支払いとなっている為という解釈で良いでしょうか?(5月の支払い分が控除されている?) しかし、その後支給された夏季賞与からも社会保険料が控除されていました。既に産休に入っており5月分の社会保険料も6月16日支給の給与から控除済みなのに、なぜでしょうか? 夏季賞与分の社会保険料が免除になったらいいなと思っていたので、少し残念でした。会社に問い合わせたら、差引いて振り込まれることはあるのでしょうか。 回答、よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    産休も育休と同様に、月末時点で休業になっているのであれば、その月の給与・賞与の保険料が免除されます。 給与についてはおっしゃるように翌月精算が基本ですので、7月の給与から天引きが亡くなると思われます。(実際は無給とのことなのでマイナスにならないだけ。) 賞与については天引きをやめる手続きが間に合わなかった、もしくは担当者さんの知識不足で引いてしまったのではないでしょうか? 会社に問い合わせて、還付するよう求めてください。 またその際に還付の仕方や時期についても相談すると良いと思います。

  • 6月25日から産休に入ったって事は、6月分の社会保険料は発生してます。 社会保険料は日割り計算が出来ないので、6月1日時点で同月の社会保険料が発生すると思った方が良いです。 ただ、6月16日に支給された給与で25日から30日の分を減額しているってのが理解できないのですが。 6月24日までは出勤していたのだから、月末締めの翌月16日支給って事は 7月16日に給与は振り込まれますよね。 その給与で減額するのが一般的だと思いますが。 5月分で不足分を減額したって事は、6月分は満額支払われないとおかしな事になっちゃいますね。 社会保険料も7月16日支給の給与で控除されます。 それ以降は無給で社会保険料の控除も無いって感じだと思うのですが。

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