解決済み
試用期間中の解雇について。今年の4月1日から試用期間3ヶ月の契約社員(期間満了後に正規雇用)として中途入社で就業していますが、今月13日に上長より契約の打ち切りを通告されてしまいました。理由は、研修中の上長との会話不足と能力不足で正規雇用後に仕事を与えられないからとのことです。 続けて、「今日いっぱいで辞めるか試用期間満了の6月30日まで出社するか選んでください」と言われ、前半であれば13日までの給料のみ支給、後者であれば6月分の給料は満額支給し30日まで転職活動の準備期間に充てて良いという条件で後者を選び今に至ります。 通常であれば解雇30日前までに解雇予告があり会社都合退職となると思いますが予告無しの上、本日上長から退職届にサインして自己都合退職にしてほしい旨を伝えられたので一先ず保留しました。 この場合、会社都合か自己都合どちらが正しいのでしょうか? 皆様のご回答よろしくお願いします。
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公的機関の代表をしています。 「この場合、会社都合か自己都合どちらが正しいのでしょうか?」 どちらが正しい、ではなく、事実として会社都合以外の何物でもありません。 解雇30日前までに解雇予告はおっしゃるとおりですが、必ず30日以上前に言わなくてもいいです。 そのかわり、30日分の解雇予告手当てを会社は支払わなければなりません。 今月13日に言われたのなら14日からはもう出勤しなくてよかったのです。 それでも30日分の賃金は予告手当としてもらえたのです。 退職願も退職届も不要です。 解雇ですから。 出してはおかしいので拒否しましょう。 退職後は離職票1と離職票2が送られてきます。 離職表1は会社が記入しますが、離職理由を会社都合にしているか確認しましょう。 もし自己都合になっていたら、離職票2のほうに解雇による離職と書いてハローワークに行けば、ハローワークから会社に問いただし指導してくれます。 会社都合だと失業給付は何ヶ月も待たされないし、給付機関も延長されますから妥協しないようにしてください。
会社が契約を打ち切るなら会社都合ですよね。 自己都合といっても、あなたには何の都合もない訳ですから、退職届にサインする必要はありません。 試用期間中の解雇権を会社が行使するわけですから、解雇のルールが適用されます。 退職届を書かず、「解雇理由証明書」を請求してはいかがでしょうか。従業員から求められた場合会社には発行する義務があります。会社は焦るとおもいますが、退職届を書かなくとも退職できると思います。争う気がおありなら不当解雇で争うことも可能ですよ。能力不足については、会社は十分な指導を行ったという前提がなければ解雇理由として成立せず不当解雇となります。
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