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ホステスをしているのですが、源泉徴収される額について質問があります 以前勤めていたお店では、事業者所得として計算をし、…

ホステスをしているのですが、源泉徴収される額について質問があります 以前勤めていたお店では、事業者所得として計算をし、7%くらいが引かれていましたしかし、今のお店では何故か給与所得とされ、10.21%引かれています 雇用契約は結んでいないのですが、給与所得として処理されるのは問題ないのでしょうか? どちらにせよ確定申告はするつもりですが、引かれ過ぎた分はきちんと返ってきますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 雇用か事業主か委託か契約を結んでようが結んでまいが実態で評価されます。 店が「ウチは委託契約だよ」いうても業務上 店の指揮関係が強い、又はルールを設けてある、時間の拘束、報酬が日給又は時間基準であるか、これらが1つでも当てはまれば雇用性が高く給与所得での申告は出来ます。 確定申告すれば引かれ過ぎてる分は当然返金(還付金)されます 係=事業所得(売上折半制や完全歩合制なので) ヘルプ=給与所得、事業所得どちらでも可 税務署は特に追及はしません、追及されたら指揮命令下、時間拘束、店の規約に従って業務を行ったと主張すれば良いです

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  • 確定申告により還付は受けることができますが、還付と同等または、還付額以上の住民税が賦課されます。

  • (報酬・料金の額−控除金額※) ×10.21% ※控除金額…同一人に対し1回に支払われる金額について、5,000円にその支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額 事業所得として5000円×日数を控除して計算されていないならお店の人に修正を求めましょう。

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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