回答終了
どちらも持っていますが、別物の資格と考えてます。 混同しがちなのは薬に携わる点ですが、薬局では患者さんの相談に対応できるのは薬剤師のみです。 薬剤師→医療用医薬品、要指導、第1類 登録販売者→第2類、指定第2類、第3類 薬局事務→処方箋入力、保険、レセプト 上記のような分類になります。 参考までに。
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