農地法施行規則第29条第1号が根拠規定ですが、区域は限定されていないので、どこでも許可不要です。 なお、同号では、農業用施設がについて「その者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のための農業用施設」と「その者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設」の2種類に分けて規定してあって、 「その農地(二アール未満のものに限る。)」という面積制限が付いているのは後段の方だけなので、前段の「その者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のための農業用施設」については、面積制限なしで許可不要です。 もっとも、この「その者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のための農業用施設」というのは、農業用道路や農業用用排水路といったものなので、普通は農家が個人で作るようなものではないですけどね。 農地法施行規則 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50010000079_20220401_504M60000200033 「(農地の転用の制限の例外) 第二十九条 法第四条第一項第九号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合」
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