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中小企業緊急雇用安定助成金の給与支給額について

中小企業緊急雇用安定助成金の給与支給額について弊社では7/1より中小企業緊急雇用安定助成金の申請を考えています。 対象者の内,4,5月及び6月を自律神経失調症でお休みし,7月より復帰を考えている社員がいます。 この社員の場合,4,5月及び6月は傷病手当(通常給与の60%)が出ています。 休業手当の計算式は直近3カ月(4,5月及び6月)給与を基準に算出とありますので,この社員を休業対象者とすると,通常給与の60%の更にその60%が給与支給額となるのでしょうか。これでは本人が気の毒です。どなたかお教え頂けると助かります。

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回答(1件)

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    傷病手当は、会社からの支給ですか? それとも、健康保険からの支給ですか? 条件 1.健康保険からの支給が一般的なので、会社からの支給は無いとします。 2.給与締め切りを月末とします。 3.対象者の休業日を、7/3より、以降とします 平均賃金の特例になる案件で。 01.原則として、休業日の前給与計算締切日の属する給与計算期間 3か月分にて、平均賃金は計算される。 しかし長期欠勤者の特例として 01.3ヶ月間のうち、給与計算期間丸々欠勤している給与計算期間は 計算対象外とする。 (これで4,5,6月、すべて欠勤していれば、休業補償の計算対象期間ではなくなります) 02.休業日前日にて、休業の可否を判定します。 7/1休業なら、6/30日は、長期欠勤中であり、本人はその時点で、職場復帰能力は無く 休業対象者として、見ることはできませんので、休業補償の対象ではありません。 03.職場復帰を6月下旬、または7月1日とすると 月をまたいでも、職場復帰した日から、休業前日までの日数の給与額を 会社休日を含む、職場復帰した日から、休業前日までの 暦日数で割った金額が、平均賃金となります。 (職場復帰が6月中旬になるようなら、労働基準監督署に確認を取りましょう) ただし、注意しなくてはいけないのが、たとえば 7/3から本人が休業したとしますと 2日分の給与/日数2日 =平均賃金となります。 他の人の場合 4、5、6月の給与額/4(30日)、5(31日)、6(30日)、の暦日数 と計算されます。 明らかに長期休業者のほうは平均賃金の金額は、給与額そのままですが 他の人間は、給与よりも下がることを念頭にしてください。 この金額は、労働基準法(労働契約法)によるものです。 注意をすればわかりますが、休業は平均賃金の支給額および 暦日数への計算対象として含みません。 つまり、休業すればするほど、法的な最低賃金は 毎月下がり続けます。 労働局は、この計算で支給するのを、助成金を使う対象としては 非常に好ましくなく、この方法で休業助成申請を行なうなら 徹底的に調査を行なう方針。 (つまり、やるなということ) 基準給与の**%というやり方で、毎月の変動が無い方法が望ましい との回答ももらっています。 ですので、平均賃金はあくまでも、法の最低基準として 最低賃金のようにチェックするだけで、実際には標準給与支給額 の6割というやり方が良いのではと思います。 (残業などがある場合には、平均賃金の比較も要確認) 尚、育児休業等の、休業者はまた特別な計算方法は異なります。

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