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正社員の試用期間について。 きっかけは友人の紹介で、今月より正社員として勤務していますが、気になる点があるためこちらで…

正社員の試用期間について。 きっかけは友人の紹介で、今月より正社員として勤務していますが、気になる点があるためこちらで質問をしました。 ①合格から今日までの間に労働契約書を書いていない②タイムカードや、勤務時間を記録するものが何もない(残業代無し) ③試用期間中は雇用されたわけではなく、お互いが見極める期間だからいつでも首を切れると言われること まだ1ヶ月弱ですが遅刻、早退、欠勤は0(当たり前ですが)で、時間を見つけては資格を取る為に勉強をしています。 車に乗って出回る事が多く(帰社はほとんど定時後で、車での移動中が休憩時間と教えられました)直属の上司と2人で行動をしますが運転は私です。 友人の紹介で縁があった会社ですし、その友人に対して感謝をしている、人との繋がりは大事だと改めて思った、と話したところ上司の逆鱗に触れ、③を本日言われました。 それまでは穏やかな方だと思っていた為、かなりびっくりしてしまい、謝ることしか出来ませんでした。 仕事を舐めている。考えが甘い。まだお前は雇われたわけではない。散々吐き捨てるように言われましたが、私は何か間違った事を言ってしまったのでしょうか? また、薄々気付いていますがやはりブラック企業でしょうか?そもそも雇っていない人間に運転をさせ社名を名乗らせても良いものなのでしょうか? また労働契約書も書いておらず、契約が不成立となった場合、給料はもらえないのでしょうか?(もらえたらいいねーと言われています) 質問ばかりで大変恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①契約書がないなら労働条件通知書の交付はありませんでしたか? 本来勤務期間・労働時間などの条件は労働者に交付する義務があるため、ない場合は違法です。 (雇用契約書がないだけでは違法ではない) ②勤怠記録がなければ正当な給料の支払いや請求が難しくなります。 (会社にタイムカードを置いていなくても違法ではありませんが、労働時間の把握については、労働基準法第109条により労働関係に関する重要な書類も5年間保存しなければなりません。 例えば労働時間が記載された賃金台帳もこれに当たります。 労働者の労働時間がわからなければ適切に賃金台帳が管理されていないとみなされ、違法になります。) 残業代は割増で支払う義務があるため、未払い賃金の請求をしましょう。 ③試用期間中の解雇は正当な理由があれば可能です (一部を除き即日解雇は不可。解雇予告手続きなどが原則必要) 車での移動が労働時間かそうでないかはケースバイケースです。 原則、働いた分の給料は支払われなければ違法ですが、勤怠記録が全くなければ計算のしようがありません。 一旦ご自身で日々管理し、記録してください。 そして労基へ相談してください。

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  • 逆鱗に触れた意味が分からないし、タイムカードがないのも納得がいかない。 僕なら、試用期間中に辞めるか次探しますね。 意味不明なことが多いので。

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