解決済み
産休前の休職について教えてください。現在妊活中です。 職場が重労働、長時間勤務、立ち仕事 なので妊娠したら上司にすぐ相談してくれと言われています。 今までの方を見ていると無給の休職になると思います。 上記の仕事内容を担当医などに相談すると、産休までの期間を休職しなさい等の指示や診断書を出してもらえたりするのでしょうか? 傷病手当がもらえるのであればこのまま仕事を続けて傷病手当をもらいながら休職し、そのまま産休、育休に持ち込みたいのですが可能な話なのでしょうか? 経験ある方教えていただきたいです。 つわりも強くなく、切迫早産の危険性などがない、健康状態でもらえるのかどうかが知りたいです。
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診断書というか、一般的には母健カードと呼ばれているものを出してもらえます。診断書と効力は同じだけど、文書料が安く済むようになってます(厚労省がそのように通達を出している)。大体半分くらいの価格になっているはずです。 あと、期間については、最長で4週間なので、4週間ごとに再度発行してもらうことになります。 もちろん、診断書と同じ効力ということは、何か事業所側に対応を求めるべき理由がないと書いてもらえません。 傷病手当については、先の方の回答のとおりで、健康な人がもらえることはあり得ません。 実際、妊娠してから休んで産育休をつなげるほどの人ってそれほどいません。余程の体調不良がない限り、そうならないので。。 でも実は、私はつなげて休んだ人です。 どんな感じだったかというと。 私は妊娠と同時に、絨毛膜下血腫になりました。絶対安静のため、「2週間の休業」を指示する内容の母健カードを出され、職場に提出しました。 それで休んでいる間に、切迫流産になりました。 「4週間の休業」のカードを出されたので続けて休みました。 それで休んでいる間に、妊娠悪阻(つわりがひどくなりすぎて病気扱いの状態)になり、「4週間の休業」のカードを出されたので続けて休みました。 さらにそれで休んでいる間に、重症妊娠悪阻になり入院したため、「4週間の休業」のカードを出されました。(以降23wまで続きました) その後、次は持病の合併症があり、、、。(産休までつなぐ) ※「つわり」と「妊娠悪阻(おそ)」は別物です。「つわり」は単なる状態を指し、「妊娠悪阻」は病気です。診断基準がありますので、自分で「つらいです」と言っても「妊娠悪阻」扱いにはなりません。ちなみに重症妊娠悪阻になるのは全妊婦の0.5%程度だそうです。 ということで、私は全くマタニティライフなるものを楽しめなかったのですが、そのかわり、仕事はずーっと休みました。うちの職場では、妊娠による体調不良は全て有給の特別休暇がもらえるので、ありがたいことに、お給料もボーナスも満額いただいていました。 でも、私はそんなのいらないから、他の妊婦さんみたいに、マタニティライフ楽しみたかったです。。写真撮ったり、夫婦水入らずの時間を過ごしたり、普通のことがしたかったけど、何もできませんでした。 つまり、どちらかです。 めっちゃ元気で、働けて、そこそこ楽しくマタニティライフを送るのか。 それとも、ずーっと体調悪くて、働かなくていい代わりに、マタニティライフ?何それ美味しいの?状態の毎日を送るのか。 たぶんですけど、、上司の方、めんどくさいんでしょうね。急に休まれたり、できない業務から外さないといけなかったり。それなら、いないものとして考えたい、みたいな。 まぁまぁ簡単に母健カード出してくれる医師も多いですが、せいぜい時短勤務だったり、数日間の休業だったり、というのが大半だと思いますので、そのつもりをされておくのが良いと思います。
質問者は女性だとご存知と思いますが、まず出産は病気ではなく生物として通常あり得る事態です。ですから、保険診療ではなく自費診療で扱われます。ところが産前産後に病気になる場合もあります。この場合は保険診療となります。最初の質問は、産休前に主治医より「休職しなさい等・・・」のと書かれていますが、何らかの病気ならばありうるでしょう。その場合は、傷病手当金はともかく、休職の扱いは会社の規定ということになるでしょう。業務上災害ではありませんからね。 次に健康でももらえるのか、との質問です。健康なのに傷病手当金がもらえたら、みんな休んでもらってますよ。
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