解決済み
育休明けの社会保険料について。 8月に育休から復職予定です。 去年の8月に出産し、現在は育休手当をもらっています。 復職後、3ヶ月は以前の社会保険料、4ヶ月目からは3ヶ月の標準月額をもとに 育児休業等終了時報酬月額変更届を提出のうえ 社会保険料を変更することが可能であることは知っています。 しかし、毎年の社会保険料改定月である9月が先にやってきます。 この9月で社会保険料の変動はあるのでしょうか? 4~6月の収入である育休手当?をもとに算出されるのでしょうか? それとも今年の9月には改定は行われず やはり自身で4ヶ月目からの変更を依頼する事になるのでしょうか?
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>>しかし、毎年の社会保険料改定月である9月が先にやってきます。 >>この9月で社会保険料の変動はあるのでしょうか? 令和4年4月、5月、6月に、 「給与支給実績」が無いので、 「定時決定」の対象外です。 そのため、通常の「標準報酬月額」の改定対象外です。 >>やはり自身で4ヶ月目からの変更を >>依頼する事になるのでしょうか? 改定したければ、申請する。 改定したくなければ、申請しない。 申請をして実際に改定すると、 短期的な影響があるが、長期的な影響はない。 a)短期的 「傷病手当金」 「出産手当金」 など b)長期的 「老齢厚生年金」 「障害厚生年金」 など
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