解決済み
弁護士と行政書士と司法書士の違いを簡単に教えてください。 何か頼みたい事がある場合、どのような依頼はどのような職種の人に頼んだら良いのでしょうか?それから、私は現在は何か悩みがあるわけではないのですが、高齢の両親が実家に住んでいるので、いつかは実家の土地・家・父親名義で所有している田んぼを相続する事になるのですが、私は実家を出て1人暮らしをしていますので相続をしても空き家の固定資産税などを払い続けなくてはならないので困ります。 それで、そのような場合に相続放棄の手続きを代行(あるいはアドバイスをもらいならが私が自分で行う)してもらう場合は上記のどの職種の人に頼んだら良いのでしょうか? あるいは、相続をしてみたけど、土地や家を処分したいけど田舎のボロボロの家だから不動産屋に頼んでも売れなくて管理費ばかりが出て行って困っているから処分する方法を教えてほしい(手続きも代行してほしい)みたいな依頼はどの職種の人に頼んだら良いのでしょうか?
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行政書士は「代書」であるので、登記はできません。法務省以外の行政への書類書きの代行のみです。一部相続の相談も行っていますが、行政書士が実際に登記をしたり、二者間に直接入って双方代理で安く不動産売買をまとめて登記することはできません。 ご指摘の古屋の問題は、寄付または放棄しかないように思われます。まず、市に寄付はできないか問い合わせます。土地が広く住宅地に近い場合には、一時的に公園として市に貸しておくことができることもあります。それを問い合わせてみることが一点。その場合には、行政書士の範囲内であることもあります。 次の段階として、放棄については、家裁が関わってくるので、行政書士はもはやかかわれません。司法書士です。詳しくは裁判所の「相続の放棄の申述」の記述をご覧ください。ご自分でもできますが、少なくとも法務局の出先機関にいる役人に相談の予約を取って話に行ってくることをお勧めします。 その話や方法、提出物がご自分の手に負えないと判断した場合には、司法書士さんに依頼してください。法務局の出先の役人との相談でご自分でもできると判断したならば、そこでの話や自治体での無料相談やネットの情報をもとにして、1回では受理されないと思いますが、ご自分で書類を整えて提出してみてください。 ただ、諸事情や相続からの期間や他の相続人の有無でも違ってきます。まずは、市に寄付はできないか問い合わせて拒否されるでしょうから、その時は相続放棄について法務局の出先にアポを取って相談に行かれてください。自分でできないとなったら司法書士です。
なるほど:1
行政書士依頼で、あとはコーディネートして完了。
>弁護士と行政書士と司法書士の違いを簡単に教えてください。 貴方の相続に関してですね。 弁護士:法令上は、全ての法律事務。実務上は、相続人確定作業・家事紛争代理・相続放棄代理・相続財産管理人 司法書士:法令上および実務上は、相続人確定作業・相続登記代理・家事事件や相続放棄書類の作成、相続財産管理人 行政書士:法令上および実務上は、相続人確定作業 >それで、そのような場合に 多くの場合は、不動産がある場合について相続放棄をする人はいません。裁判所から選任される相続財産管理人の職務にかかる多額の管理費用が相続人にかかるからです。もちろん、それよりも多額の借金がある場合は放棄したほうが良いですね。 >相続放棄の手続きを代行(あるいはアドバイスをもらいならが私が自分で行う)してもらう場合は上記のどの職種の人に頼んだら良いのでしょうか? 弁護士または司法書士です。 相続放棄は、弁護士の場合、経済的利益で計算する人が多いので注意してください。司法書士は基本的に代書料です。正直、実質においては変わりません。 先に「放棄しない」と言う話がありましたが、その場合にどうするかということを考えると、職業柄、不動産屋の知り合いが多い司法書士のほうをおすすめします。司法書士ならば弁護士と同じく任意の財産管理人にも裁判所が認めれば相続財産管理人にもなれますので。 もちろん、家族間で揉め事があるなら弁護士に依頼してください。 なお、行政書士には不動産の名義変更ならびに相続放棄については、手続きもその相談も無償を含めて一切許されていません。
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