教えて!しごとの先生
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6/30だけ育休を取得した男性です。給料は月末締めの翌月25日払いなのですが、7月分給料の社会保険料が免除になるとの話が…

6/30だけ育休を取得した男性です。給料は月末締めの翌月25日払いなのですが、7月分給料の社会保険料が免除になるとの話が総務からありました。7月分のボーナス分は?との問いに、6月締めの12月支払いのボーナスが反映されるかもとの話がありました。7月分のボーナスが反映されないのは本当でしょうか?12月分が反映される可能性はあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 9月までの現行法では、月末日に育児休業していれば、その月の社保保険料が免除対象となります。 ですので、7月給与から源泉される保険料はひとつき遅れ6月保険料で、今回免除となります。ボーナスはその6月支給であれば、免除となります。7月や12月支給ボーナスは、それぞれの月の免除要件を満たさないと免除とならないでしょう。

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