教えて!しごとの先生
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中小企業の月給制・正社員です。 コロナ禍で休業及び時短勤務をしていました。 会社の給与計算の根拠がわからず、社長…

中小企業の月給制・正社員です。 コロナ禍で休業及び時短勤務をしていました。 会社の給与計算の根拠がわからず、社長に確認した所、「貴方達にいい形になるように計算してるから!!」と押し切られました。 色々調べてみましたが、どの計算方法にも該当せず… 自分で計算をしてみようと思い立ったのですが、専門外のためわからないことが多々あり、長文ですがご回答いただけると助かります。 労基に行けというのは最もなのですが、そもそも有給を取らせてくれないので行くことが不可能です。 年内に退職をしたいと思っているので、その後になるかもしれませんが泣き寝入りをしたくありません。 まずは自分自身で把握したいので、何卒よろしくお願いいたします。 ①休業補償について 従来の退勤時間が18:00、時短で1時間早く帰るようになった場合17:00前後にタイムカードを押しています。 「時短は1日1時間以上じゃないと申請できない」というのは会社から雇用調整助成金の申請という話で、我々社員には関係なく、定時より遅く出勤&早く退社した時間に対して休業補償があるという認識で間違いありませんか? ②休業補償の時間の区切り、端数について 仮に1か月20日出勤し、定時18:00に対して 退勤時間が 14日間17:05 5日間16:55 1日間17:02の場合 (14×55分)+(5×65分)+(1×58分)=1153分(19時間13分) が休業補償の対象時間になるのでしょうか? 給与明細と一緒に時短の計算が書いてあるメモも添えられているのですが、 時短時間の算出方法に一貫性がなく基準がわかりません… (30分単位のこともあれば、1分単位のこともあります。) 雇用調整助成金の計算方法が変わった云々と言われましたが、 ①同様それは会社と雇用調整助成金の問題で、月によって算出方法が異なることはおかしいのではないでしょうか? ③2年前から1年単位の変形労働時間制を採用しています。 (繁忙期が約1時間長くなり、それ以外=通常期が約1時間短くなり休憩も45分になるという計算です。) この制度を採用しても、時短についての考え方に影響はないと考えていいでしょうか? 例 繁忙期が19:00迄の場合に18:20に帰ったら時短は40分 通常期が18:00迄の場合に17:30に帰ったら時短は30分 ④計算式としては時間単位休業の仕組みに該当するかと思いますが、 時間単位休業と日単位休業の他に算出方法はあるのでしょうか? 【計算式】 1)休業控除時間額 基本給÷月所定労働日数[年間カレンダーより]÷月所定労働時間 23万÷20÷8=1,437.5 ☆1 2)休業手当時間額 休業控除時間額×80%[会社の補償率] 1437.5×80%=1,150 3)休業時間数 (月所定労働時間×休業日数)+時短時間数 時短時間の19時間13分を少数にするために 19:13÷24=19.21667… ☆2 (8×1)+19.21667=27.21667… 4)休業控除額 休業控除時間額×休業時間数 1437.5×27.21667=39,123.9631 ☆3 5)休業手当額 休業手当時間額×休業時間数 1,150×27.21667=31,299.1705 ☆4 この際の☆1~☆4ですが、検索して出てきたサイトのExcel計算を見たところ ☆1、☆2はそのまま、☆3は切り捨て、☆4は切り上げになっているようです。 (就業規則に少数という文字すらないので、一般的でいいと考えています。) また 1)休業控除時間額 の算出ですが、基本給以外は交通費が支給されています。 役職手当などは基本給に足して計算を始めるようですが、交通費も加算すべきですか?(会社から半年の定期を買うように指示されているので、毎月前渡金=通勤費となっています。) 基本給+前渡金(非課税の通勤費)=総支給額です。 以上です。 1項目でも助かりますので、ご回答宜しくお願い申し上げます。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 難しく考え過ぎです。 日ごとに1時間以上休業(時短)した日のみ対象です。 時給を計算して8掛けすれば金額出ます。 通勤交通費は会社次第です。

  • ①コロナによる時短勤務者には休業支援金の制度がありますが、おそらく2割以上の賃金カットになっていないと対象者にはならないと思います。 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html ②ここでおっしゃっている「休業補償」が労基法で定められた休業手当を指しているなら、会社には支払い義務がありません。休業手当は平均賃金日額の6割程度を支払うものですが、1時間の時短での減額後の支払い額は休業手当の支払い額を超えるからです。 会社の判断で支払うことは自由です。その際の計算方法などは会社が自由に定めることができます。 ③1年単位の変形労働時間制ではあらかじめ定めた労働日や労働時間を変更することはできないのですが、コロナによる影響で変更する場合は特例として認められることとされています。その場合は労使協定の変更が必要です。 ④休業手当の計算方法は平均賃金日額の60%と定められていますので、労基法で定められた休業手当を支払う際はその計算で得られた金額またはそれ以上とする必要があります。 平均賃金算出に使用する給料は通勤手当も含めた全ての給料です。6ヶ月定期代が支給されている場合は÷6で1ヶ月分の通勤手当と見なします。

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