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育休復帰後の場所について。 違う部署への復帰を提案されました。 育休前に働いていた部署は自分の資格を活かした場所でし…

育休復帰後の場所について。 違う部署への復帰を提案されました。 育休前に働いていた部署は自分の資格を活かした場所でしたが、提案された異動先は全く違う業種です。特殊な職業で身バレを避けたいので、例え話になりますが、元々保育士として保育園で採用され働いていたのに、介護士の資格がないのに介護の現場で働くように提案されたみたいな感じです。 これは違法ではないですか? これで退職を決意しても自己都合退職になりますか?

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回答(2件)

  • >違う部署への復帰を提案されました。 育児休業及び介護休業をする労働者については育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させるよう配慮しましょうという指針がありますが、通常の職種変更であれば法違反とまでは言えません。 >元々保育士として保育園で採用され働いていたのに、介護士の資格がないのに介護の現場で働くように提案されたみたいな感じです。これは違法ではないですか? 職種限定での採用であればおかしいです。保育士での採用であれば保育士での職種限定での採用であると考えられるので、介護職に職種変更するには本人ど自由な意思に基づく同意が必要であると考えられます。 ただし、就業規則に配置転換についての規定があるのであれば法違反ではないと思われます。 >これで退職を決意しても自己都合退職になりますか? この内容での離職理由で会社都合となる記載はみあたりません。 考えられるとすれば、 育児休業を取得しての復帰で、不利益な配置転換、つまり賃金が相当程度下がったということでの、不利益取扱い(育児介護休業法10条)であれば認められるかもしれません。ただし、正直ハードルが高いと思います。 育児での離職とする方が利口かもしれません。

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  • 違法ではありません。 もし同意しなければ元の職場に復帰することになりますが、元の職場に復帰させることで貴方や貴方の周りの仕事に悪影響が出るようであれば、今度は同意なく異動を命じることもできます。 杓子定規な話をしても衝突することばかりですから、あまり短絡的に物事を考えないで、雇用主側の思惑と本音のすり合わせを行ってください。 貴方が納得できるものが少しは得られるのではないかと思います。 なおこれを拒否して退職すれば、自己都合退職です。

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