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皆様お教えください。 マンション管理士過去問平成30年問18-①

皆様お教えください。 マンション管理士過去問平成30年問18-①『区分建物の表題部所有者の持分についての変更は、表題部所有者が、当該区分建物について所有権の保存の登記をすることなく、その変更の登記を申請することができる。』 この「表題部所有者の持分」とは何を意味するのかわかりません。 専有部分の表題部 【敷地権の割合】○○○分の○○ のことでしょうか?

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    >【敷地権の割合】○○○分の○○ のことでしょうか? いえ、ちがいます。 敷地権はマンションを分譲する際に、専有部分を所有するための敷地利用権として専有部分と一緒に持分を移転したものです。 登記事項証明書の末尾に書いてあります。 所有者 A市B町1丁目何番 持分2分の1 何 某 B市C町1丁目何番 持分2分の1 何 某 >区分建物の表題部所有者の持分についての変更は、 専有部分が共有ということです。 共有持分の変更は表題部ですることはできません。 区分建物の所有権の保存の登記を経てから所有権の持分移転の登記でしかすることができません。権利の登記ですから土地家屋調査士の資格ではできない。司法書士業務です。

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