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費用配分の原則の質問です。

費用配分の原則の質問です。費用配分の原則は棚卸資産に具体的に適用されるといいますが、これは 費用配分の原則がない場合には、資産の取得原価をまず一つのまとまりと見て、費消分と未費消分でわけることができませんが、費用配分の原則があることで費消分は費用として未費消分は資産とできるということでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    あってます。 費用性資産はいずれ費用となるものであり、過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配している経済的資源であるので、資産が生み出す将来の収益と対応させるように、各期に費用配分します。 費用を一旦資産として計上して、未費消部分と費消部分を分ける回り道をする根拠は、費用収益対応の原則にあり、目的は適正な期間損益計算になります。 棚卸資産は、売上が実現するまでは流動資産として保有され、売上と合わせて売上原価として費用として吐き出され、費用の根源である経済価値に対応した金額をB/Sの資産の部から控除します。 費用配分の考え方は、固定資産でも同じですが、固定資産は販売ではなく、企業が事業に使用することで収益を上げて投資額を回収するものであるので、使用期間において減価償却計算で算定された減価償却費を計上し、同額分を減価償却累計額に加算するか、固定資産の帳簿価額から直接減額することで、費用配分を行います。

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