解決済み
教育訓練給付金について教えて頂きたいです。「専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合または就職をしている場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給します。 」 もし在学中に 目標の資格をとれなかった場合、次の資格試験が1年後だとしたら、この差額は支給されないと言う認識で間違いないでしょうか…。
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