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柔道整復師です。 Twitterのプロフィール欄に〝整形外科勤務経験あり”と記載したところ、とある医師から「違反行為」と指摘されました。柔道整復師がTwitterのプロフィール欄に整形外科勤務の旨を記載してはならないことは何の法律に違反しているのでしょうか?指摘してきた医師からブロックされているので本人から意見を仰ぐことは不可能です。
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2人がこの質問に共感しました
何も法律違反ではないと思います。 他の方が仰ってる「○○病院勤務経験アリ」が医師を連想させるのであれば、看護師や病院事務の方も皆んな医師法違反になってしまいますよ笑
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