原則、給料は1分単位で計算する必要があります。 端数を切り上げるのは許されますが、切り捨てるのは許されません。 ただ、遅刻や残業など細かい部分まで1分単位となると実務にそぐわないこともあって、ある程度の切り捨ては認められています。 ただし、最大でも30分未満の端数までです。 10分遅刻したからって1時間まるごと切り捨てはダメです。 それなら10分残業したら1時間分の時給をもらえるんですね?とでも言ってやれば良いです。 また、多くの企業が勘違いしてるんですが、一日単位で端数を切り捨ててはダメです。 1日単位では1分単位で記録し、一ヶ月通算して端数が出た時にその端数を切り捨てて良いという意味なので。 だから10分遅刻したところで、どこかで10分残業したり早出したりすれば相殺されるので、1時間まるごとその日のうちになかったコトにするというのは通用しません。
1人が参考になると回答しました
裁判するって言ってみて。もちろん弁護士費用は相手持ち
契約書はどうなっているのですか? 先ずはそれを確認してください。
労基法違反ですよ。
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