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旦那の会社の労働時間がおかしいのですがこういった会社は法的に許されるのでしょうか? 職種はルートセールス(営業)です。 朝7時~7時半には家を出ます。平日は会社の車で自宅に帰ってくるので朝は会社には寄らず1件目のお客さんの所に向かいます。そういった場合は家を出た瞬間に勤務となりますよね? また帰宅時間は毎日9時以降です。ということは休憩時間が1時間だとしても 合計13時間勤務していることになります。 勤務時間だけでもおかしいのですがお給料についても営業職のため営業成績により少し給料の変動はあるようですが 残業が一定の金額しか出ません。それを超えるとサービス残業をしているみたいです。 こんな会社は普通なのでしょうか? また解決する方法はあるのでしょうか? →残業をさせるなら給料くらい出して欲しい →若いうちはいいけど今後こんな長時間労働させられていたら倒れてしまうので時間は決めて欲しい
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仕事ができないから自ら進んで残業しているんですよ。 会社が悪い訳ではありません。 営業とはそういうものです。
労働基準法38条の2は、「事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」と規定しています。 外勤の業務においては、実際に労働した時間を使用者が把握することが困難であるため、このような例外が認められているのです。 しかし、この「労働時間を算定し難いとき」というのは、かなり限定的に解されています。 すなわち、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合、すなわち、会社で訪問先や帰社時刻など当日の仕事の具体的指示を受け、その指示通りに仕事をして会社に戻った場合や、携帯電話を所持し、随時上司の指示を受けながら動く場合、労働時間の管理をする人と一緒に行動する場合などについては、労働時間の算定が可能であるので、労働時間制の適用はないとされています。 したがって、このような場合には、営業職であっても、会社は残業代を支払わなくてはならないのです。 なお、「当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合」、すなわち、作業にかかる時間が所定労働時間内では通常収まらないような場合には、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」を労働したものとみなされます。 この場合、所定労働時間を超えた時間分について残業代を受け取ることができますし、法定労働時間である1日8時間を超えるような場合には、36協定の締結や割増賃金の支払が必要となります。 このように、みなし制度が適用される場合でも、会社の設定したみなし労働時間では到底作業が終わらない場合には、オーバーした分の残業代を請求する権利があるのです。
営業は、残業の時間が明確にわかりにくいのでみなし残業を取り入れられている所が多いと思います。 営業で残業をきちんと認めてもらうには、家を出た時間から帰宅時間を記録するよりは、〇時~〇時は、△△会社というような記録をしておいた方がいいと思います。 例えば、公園の横に車を停めて30分仮眠していても会社はわからないので。 家を7時に出てお客さんのところに7時15分に到着というのも常識的に考えずらい時間帯なので、なぜ7時15分なのかなども記録しておいた方がいいと思います。
ふつうではありません❗ 労働基準法違反です。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください❗ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください❗ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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