解決済み
裁量労働制で働く姉がいます。 勤務時間が10時から19時なのですが 19時定時だと子供の夕飯と寝るのが遅くなってしまうので、時短勤務が終わったら 9時出社18時退勤を会社に相談しました。ですが、会社としては育児の都合でも他の社員は19時まで働いてるから、と認められないそうです。姉はその会社に勤めて10年以上経ちます。それなりにちゃんと役職にもついてます。ですが、今回の件で裁量制と言っておきながら実際はそれは機能してないことがわかったようで、同業者への転職も考えているそうです。 裁量制とはっきり就業規則にも記載があるそうですが、認められないならそれは裁量制にする意味があるのでしょうか?残業代を出さないためですか?
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裁量労働制(労基法38条の3又は4)は、労働時間配分の決定を労働者に委ねるもので、会社が具体的な指示をすることは許されません。 該当する労働者は、始業・終業時刻、業務の遂行方法を自身で決めることになります。 終業時刻が指定されていれば、それは裁量労働とは認められません。 労基署に相談されることをお勧めします。
もちろん残業代から逃れるためですw 裁量労働制についてはご存知のようですが、そもそも会社側が、裁量労働制が適用される職種かどうかの判断を間違えてるケースがほとんどなので。 あなたのお姉様の会社だと、裁量労働制ではなくみなし労働時間制が正しいかと。
会社によっては就業規則や雇用契約書を作る時に思い付きで聞こえのいいことを書いて、時間が経つと興味を無くしたりするような会社もあります。 もちろん残業代を出したくなくて裁量労働制を取り入れ、暗に就業時間を強要する会社もあると思います。 ただ、裁量労働制の要件を満たしていない場合は残業代の請求も出来るようです。 どちらにせよ、そういうことをする会社は他にも良くないことを素知らぬ顔でやっていたりすると思いますので、 今の会社に未練や足枷がなければ転職を検討した方がいいと思います。
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