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旦那の育児休業について 6月に出産予定です。

旦那の育児休業について 6月に出産予定です。妊娠の報告をした時から、出産後は育休を取って欲しいと伝えてましたが、上司に話をしてもあまりいい顔はそれず、社内の男性も取得している人がいないからとずっとはっきりしたことは言えずにいたそうです。 いよいよ出産が迫ってきた&旦那は6月がボーナス月のため、税金対策としても最後のチャンスなのでせめて月末1週間、できたら2週間の育休を取らせてもらうよう、いい加減話をしてくれと伝え会社に送り出し、やっと経理の方に伝えたとのこと。 経理からは以下の反応だったとのことです。 旦那自身もよく理解しておらず、それを又聞きした感じなのでさらによくわからないのですが、わかる範囲でいいのでどなたか教えていただきたいです。 ①会社には育休の制度がないと言われた。 女性社員は出産育児で大体1年〜育休を取られているそうです。 男性の育休はなしという会社もあるんでしょうか? 地元の中小企業です。今年から中小企業における育休の推進がされてると思うのですが‥ ②育休はないが特別休暇が2日あるから、それと余っている有給を使って休めとのこと。 むしろ年間5日は有給消化してほしいのでラッキーチャンスと言われたらしいです。 ③育休をとったとしても4月に改定がされ、6月の税金対策はできないと言われた。 制度が改定されるのは2022年10月からと記憶していますが、4月から税金対策はできなくなっているのでしょうか? ④育休はないし税金対策はできないが、年末調整で返金が出るようにしてくれるらしい。 ①で育休がある場合、6月分の税金に対して超過分が返ってくるならわかります。 そもそも①で育休はないという返事なのに、年末調整での返金の意味が分からないのですが‥どういう制度を適用しようとしているのでしょうか? ブラック寄りのグレーの会社で、健康診断も35歳以上じゃないと受けさせないと言われており、旦那の会社には結婚当初から不信感しかありません。 せめてバカみたいにボーナスがでるのでその税金対策ができるならと思ってましたが、、 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①会社には育休の制度がないと言われた。 ↓ 制度がないのではなく、前例がないんでしょうね。 1年以上勤務している従業員からの育休の申し出は、会社は拒否できません。 前例がないゆえに、どう取り扱って良いのか分からないのかもしれないですね。 なので、その点は四月の改正で、会社がもっと勉強しなくてはいけません。 労働局や社労士会などが、会社向けの講座などを開催もしてますよ。まずは会社の人コレ読んでね!って感じです。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf 男性の育休は、中小だけではなく、全体的に取得率あげましょう!ってことになってます。大企業においては、取得率の公表も義務付けられるはず。 ②育休はないが特別休暇が2日あるから、それと余っている有給を使って休めとのこと。 ↓ たしかに、1週間くらいの育休であれば、 有給の方が育児休業給付金より金額がたぶん多いです。育児休業給付金は67%しかでないので。 ただ、質問者様は、社会保険料の免除ということで6月末に育休がとりたいのですよね。 税金対策はちょっと意味合いが違いますが…社会保険料の免除です。所得税住民税は普通に引かれますよ。 この点については、会社としても、旦那様の社保料を払わなくても良くなるので、その点は知ってますか?と言ってみては? ただ、その免除申請も、育児休業給付金の申請も、会社にとってはほんと面倒なことなんですよね… たくさん社員がいて、その仕事専属の社員がいるなら、さらさら〜とできますが、小さい会社になると、手続き自体をめんどくさがる会社もあるのが実際です。だから取らせなくてよいということではありません。会社としても、取りやすい環境整備というのがこの4月に改正された点なので。 ③育休をとったとしても4月に改定がされ、6月の税金対策はできないと言われた。 ↓ 重ねて言いますが、税金対策ではないです。社会保険料の免除の改正は10月からなので、質問者様の認識通りです。 ④育休はないし税金対策はできないが、年末調整で返金が出るようにしてくれるらしい。 年末調整で返金がでるようにっていうのも、本当に意味が分からないです…! 年末調整は、月々に納めてる所得税の合計が、実際の年収から算出する税金との差異があれば返金もしくは徴収されます!! 税金の返金が出るようにというのは、つまり、旦那さんの想定の年収が減るってことです。年収が減るイコール、所得税が減る、だから年末に返金があるんです。 ①で育休がある場合、6月分の税金に対して超過分が返ってくるならわかります。 そもそも①で育休はないという返事なのに、年末調整での返金の意味が分からないのですが‥どういう制度を適用しようとしているのでしょうか? ↓ 税金は、所得に応じてかかってくるものです。住民税は前年の所得に応じてはらうので、確定した額を毎月払ってますが、所得税については概算なので年末調整で正しく申告して、確定の金額から差異があるかどうかです。育児休業であっても、住民税所得税はひかれますのでね。 会社の人は、たぶんちゃんとわかってないんじゃないですかね?? 6月に賞与が払われる会社で、6月末に育児休業をとった場合、6月の賞与と6月分の社会保険料が免除になります。 控除のされ方としては、6月に賞与が払われる際は一旦社会保険料は控除されますが、翌月の給与支払い時に返金されると思います。 6月分の社会保険料については、翌月の給与から控除されているのであれば、7月分給与については社会保険料が控除されません。

    なるほど:1

  • ありますが、社員はなかなか取りませんね。 給料減るので。またいない間、他がやるから休みつらいだろう。

    知恵袋ユーザーさん

  • 育児休業の申請は取得の1ヵ月前なので急いだ方がいいですよ

  • ①会社には育休の制度がないと言われた。 男性の育休はなしという会社もあるんでしょうか? あります。 育児介護休業法に規定があります。 女性のみというような性差別はありえません。 今年の10月からは産後パパ育休という制度も設けられます。(養子の場合は女性でも取得可) ②育休はないが特別休暇が2日あるから、それと余っている有給を使って休めとのこと。 こういう福利厚生はあるんですね。 ③育休をとったとしても4月に改定がされ、6月の税金対策はできないと言われた。 4月に改正されたのは、男性から妊娠・出産の報告が合った場合の個別の周知や育休の取得の意向確認です。また、取得しやすいような雇用環境の整備です。(相談窓口の設置、研修の実施) 社会保険料については、10月改正になります。 ④育休はないし税金対策はできないが、年末調整で返金が出るようにしてくれるらしい。 年末調整のことは知見がないのでわかりません。 全く法令を遵守する意思がないのかもしれません。 夫さんが争うつもりであれば、必ず勝つ事案ではあります。 とりあえずは、パンフレットを提示して説明でもされるかです。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf

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