解決済み
大学生です。今年、アルバイトで学生控除を申請して130万円、124万円辺りに収入を抑えようとしています。 しかし、もう少し稼ぎたくUberEATSは20万円まで副業扱いで確定申告をしなくていいと聞きました。 これはもし124万円稼いだ状態にプラスでUberEATSで20万円以下の稼ぎであれば収入としてプラスされず、社会保険や所得税、住民税など支払い義務は発生しないのでしょうか?
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いえ、合算してはいけません。 ご存知の通り、勤労学生控除は ***** 「勤労学生控除」という税制上の優遇措置を受ければ、控除される金額が増えて(103万円から27万円分控除額が増える)年間130万円までは所得税がかかりません。また、住民税も控除される金額が増えて(おおよそ100万円から26万円分控除額が増える)、年間126万円までは住民税がかかりません。 ****** となっております。 Uberが特別枠を持っているわけではないのでご注意を。 アルバイトの収入が年間130万円に収まっており勤労学生控除を受けていれば質問者さんにかかる税金はありません。 一方、親は大学生の子供が年間103万円を超えた段階で税制上の優遇措置が無くなっているので、税金の負担が増えることとなります。 勤労学生控除は年末調整または確定申告が絶対に必要です。 1か所の事業所で働いていれば会社で年末調整をしてもらえます。 複数の事業所から給与を得ている場合は2月~3月の確定申告をご自身で行なう必要があります。全ての源泉徴収票または支払い調書を持って確定申告会場へ行くかスマホで申告を行いましょう。 (事業所は1月に従業員の給与支払い報告書を市町村にあげなくてはいけないので、税務署は収入については把握していると思ってください。)
なるほど:1
もう一つの回答者の答えは正しいのですが、一つ抜けてる事が有ります。100万円を超えた段階で、扶養でも住民税が発生します。 所得税とは別になりますので、そこだけは忘れ無いようにしてください。
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