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育休、産休時のボーナスについて。 例えば、支払い対象者が 7月1日時点で在籍中、の場合、 6月30日以前に産休…

育休、産休時のボーナスについて。 例えば、支払い対象者が 7月1日時点で在籍中、の場合、 6月30日以前に産休に入っていたら もらえないということで 7月2日以降に産休に入ればもらえるという解釈で合ってますか。 一年以上働いてる前提です。 会社によって違うと思いますし 会社に聞けば一番いいと思いますが 参考までに教えていただけると助かります。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    私の勤務先では、育休中であっても賞与算定月に勤務していれば、支給されますよ。 たとえば夏季賞与の支給日が7/10。 賞与算定月は1~6月の場合。 支給日に産休育休中であっても、1~6月の間に勤務していれば、勤務した分だけ日割りで賞与が支給されます。 逆に育休復帰後。 賞与支給日が1/10。賞与算定月が7~12月の場合。 支給日に復帰していても7~12月に勤務していなければ、賞与は支給されません。

    1人が参考になると回答しました

  • 男女雇用機会均等法第9条第3項で妊娠・出産したことを理由とする不利益取り扱いが禁止されています。 賞与等について不利益な算定を行うことは不利益取り扱いの例として厚労省が示しているので、算定期間中に欠勤なく働いていたのに産休中であることを理由に不支給や減額となれば法令違反になると考えます。

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  • うちの会社なら、評価期間に対して支払われます。 6/30までの評価に対して7/1に支給され、7/1から産休に入っているなら、満額支給です。

  • 参考はないでしょう・・・個々の会社で違いますから。 社規を確認してください。

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