解決済み
育休、産休時のボーナスについて。 例えば、支払い対象者が 7月1日時点で在籍中、の場合、 6月30日以前に産休に入っていたら もらえないということで 7月2日以降に産休に入ればもらえるという解釈で合ってますか。 一年以上働いてる前提です。 会社によって違うと思いますし 会社に聞けば一番いいと思いますが 参考までに教えていただけると助かります。
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私の勤務先では、育休中であっても賞与算定月に勤務していれば、支給されますよ。 たとえば夏季賞与の支給日が7/10。 賞与算定月は1~6月の場合。 支給日に産休育休中であっても、1~6月の間に勤務していれば、勤務した分だけ日割りで賞与が支給されます。 逆に育休復帰後。 賞与支給日が1/10。賞与算定月が7~12月の場合。 支給日に復帰していても7~12月に勤務していなければ、賞与は支給されません。
なるほど:1
うちの会社なら、評価期間に対して支払われます。 6/30までの評価に対して7/1に支給され、7/1から産休に入っているなら、満額支給です。
参考はないでしょう・・・個々の会社で違いますから。 社規を確認してください。
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