警察庁は、全国の各府県警察の指導監督を行う国の行政機関なので、個別の刑事件に関しては、検察庁・裁判所とは無関係で、直接関係するのは「警察署」です。 ① 刑事事件が発生すると警察署が捜査を行い、「被疑者」を特定します。 ② 捜査途中で、被疑者が逃亡や証拠隠滅すると、捜査が達成できませんので、そのようなときは、警察は裁判所に「逮捕状」の請求をします。 ③ 逮捕した身柄は、警察署の留置場に入れ、取調べをします。 ④ 捜査結果は書面にし、逮捕身柄と一緒に検察庁の検察官に「送致」(マスコミは「送検」と呼んでいます。)します。 ⑤ 検察官は自らも捜査して、刑事裁判にかけるかどうかを決定します。 ⑥ 刑事裁判にする裁判所への手続きが「起訴」で、不起訴の場合(起訴猶予・嫌疑不十分・嫌疑なし)は被疑者を釈放します。 ⑦ 起訴されると「被疑者」は「被告人」と呼び名が変わります。 ⑧ 刑事裁判では裁判所の裁判官が、検察官の主張と被告弁護人の主張、証拠品を吟味して、有罪か・無罪かを「判決」でいい渡します。 上記は、極めて大まかな刑事事件の流れで、逮捕しない場合や、逮捕に続く身柄拘束である「勾留」については触れていません。
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警察が事件を認知するところからスタートです。まず警察が捜査します。そしてもし容疑者に逃亡の恐れありならそいつを逮捕し、強制的に取調べ、逃亡しなさそうなら逮捕せずに任意同行で取り調べをします。そしてそこからは検察に任せます。証拠や書類に加えて身柄も渡すことを送検、逃亡する恐れがなかったため逮捕しなかったもしくは釈放した場合、書類や証拠品だけ送ります。これを書類送検と言います。そして検察が証拠を集め、犯人を有罪にできる自信を持てたところで裁判所に起訴します。疑いが不十分なら不起訴です。ここから犯人+弁護人VS検察官の裁判が始まり、犯人側は「やってない」「仕方なかった」「反省している」などの言い訳をします。検察側は「こういう証拠がある」「悪質である」「懲役〇〇年求刑します」などと言います。そして最終的に裁判所が判断します。
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