解決済み
通常郵便物が受け取りポストに入らない場合は普通郵便でも不在票をいれて持ち帰り、再配達を依頼して手渡しでの配達となります。 ですので通常は入らないからといって郵便物を折り曲げていれる事はしないので、担当した配達員が雑な仕事をしたということです。 充分にクレーム案件ですので郵便局にいってください。 指摘しないと今後も雑に突っ込まれる可能性がありますので。 なお、封筒に「折り曲げ厳禁」や[二つ折り厳禁]などと記載するのも1つですが、あくまでこれは注意喚起のお願い程度で、配達側は義務ではありません。 とはいえ、現在は上記のとおりの取り扱いとなっていますから、書かなくても大丈夫なんですけどね。 「特定記録」というのは郵便の種類で、引受と配達を記録する配達追跡をつけるものです。
なるほど:1
普通、大切な書類を送るときには「履歴書在中」などと赤で書きます。 折り目がついては困る封筒には、「折り曲げ厳禁」と赤で書きます。 これらがあれば、配達員も気をつけるはずですが、質問者様の封筒には書いてありますか? 書いてあれば郵便局の落ち度、書いてなければ企業側の落ち度です。
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