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失業保険について。 現在、退職後も労務不能で傷病手当金を頂いています。 失業保険は延長の手続きをとりましたが…

失業保険について。 現在、退職後も労務不能で傷病手当金を頂いています。 失業保険は延長の手続きをとりましたが、もし労務可能になり就職活動が出来るようになった場合に失業保険を受け取るには、『労務可能』の診断書が必要になると聞いたことがあります。 これは必ず提出なのでしょうか? まだ働けない状態ですが、色々思っては心配になります。 ご存知の方、経験者の方いらっしゃいましたらお教え下さい。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業手当は、労働する意思と能力がないと支給されません。このうち、傷病により「受給期間を延長申請」されている方は、その傷病が治り、労働可能という医師の診断書、または、意見書を提出しないと、ハローワークでは労働能力が回復したとみなしてくれませんので、失業手当の受給に当たっては必ず提出するものです。 一般的には、労働能力が完全に回復していなくても「軽作業を短時間なら労務可能」という診断書ないし意見書で労働能力を認めてくれるハローワークがほとんどです。

    ID非表示さん

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