解決済み
育休復帰後すぐ産休に入る場合など欠勤日扱いになる日があると次の産休手当に影響するということであっていますか?
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算定の基準となるのは、一月17日以上労働した月を基に計算され 17日未満の月は標準報酬月額の計算から除かれますから 育休復帰後、一月辺り17日の労働した月があるのであれば それを基準として産前産後の出産手当や育休手当が計算されますが それが無い場合は、従前の賃金(第一子の出産時の賃金)を基準にするので 影響しません
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