基本的な回答は、「転職先が、研修期間は健康保険等、広い意味の社会保険は対象外であれば、研修期間も含めてだが、住んでる市区町村の国民健康保険に加入義務あり」と、なります。 (この場合、転職先が健保組合や協会けんぽ等、指定の健康保険の事務局へ健康保険の加入を手配して、手元に届いた健康保険証に載る加入日の前日迄なら、加入義務あるが、市区町村の国民健康保険で病院に受診は、転職先が健康保険の加入を手配した日以降であれば、一旦全額負担で受診が必要である。 これは、転職先の健康保険の健康保険証に載る加入日以降が、一旦全額負担での受診の場合あるので、必ず受診先の病院から領収書を貰って、転職先の総務担当者経由で、健康保険の事務局へ医療費の7割部分の還付手続き、済ませる必要ある。 ただ、転職の健康保険の健康保険証に載る加入日より前が、全額負担で病院に受診であれば、住んでる市区町村の国民健康保険で受診義務あるので、一旦加入手続きして、保険料か国民健康保険税(国保税)を払うなり、医療費の7割部分の還付手続きが必要である。)
なるほど:1
そうだね:1
「国民健康保険に加入する手続きは退職日の翌日から14日以内に行う必要があります。」が全てです。手続きをしないのはグレーゾーンではなく法律違反です。罰則規定もあります。(正確に言うと罰則規定を条例で定めてよいとされています。) この手の質問は度々投稿されますが、私がこのような質問に回答する姿勢として、 1.まず、規定(法律)に反していることを指摘する。 2.月をまたぐ場合は、本来負担すべき保険料を免れていることを指摘する。 3.そのうえで、「後は自己責任でご判断を」とする。 といった感じです。 貴方は未加入期間が6月1日~5日までですから、月はまたいでいません。ですから1と3を回答することになります。
なるほど:1
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