錠剤数えて出す手間賃。 調剤報酬上の「剤」=用法ごとに算定するため、同じ用法の日数違いの処方があった場合、両方で算定したら、「取りすぎ」になってしまう。なので、一方未算定にしておく必要がある。他には、薬剤師国保における自家調剤(薬局職員の自分の薬の調剤)では、算定しちゃいけないことになっている。 こういうとき、あえて未算定にすることがあります。
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