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公認会計士 財務諸表論 会計方針の変更 財務諸表論の、会計方針の変更に含まれないものの例として、 新たな事実…

公認会計士 財務諸表論 会計方針の変更 財務諸表論の、会計方針の変更に含まれないものの例として、 新たな事実の発生に伴う新たな会計処理の原則又は手続の採用というものがありますが、つまりどういうことなのでしょうか。 具体例等を教えていただけると嬉しいです。

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回答(2件)

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    暗号資産の取引が増加。(ⅰ.新たな事実の発生) 2017年頃に実務対応報告等で暗号資産系の会計処理ができてきた。(ⅱ.に伴う新たな会計処理の原則又は手続の採用) 例えば今まではルールが無かったから原価で評価してた。 けど新しくルールできて時価評価しなきゃいけない暗号資産を持ってたから時価評価に変えた。 ⇒「新たな事実に伴う〜」から会計方針の変更に含まれない (共に頑張ろう)

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