もちろん、可能です。 労災保険の通勤災害については、療養給付、休業給付、障害給付が対象になります。(遺族給付もありますが、本件では対象外) 労災保険の視点で見た場合は、第三者行為災害となり、それぞれの給付の価額を限度として、政府は加害者に対する請求権の行使、又はあなたへの給付の控除をすることができます。つまり、任意保険と労災保険の二重受給はできません。 1) 療養給付 「加害者側の任意保険で現在通院中」であれば、療養給付は控除により支給されません。 2) 休業給付 休業給付も同様です。ただし、任意保険の日額よりも休業給付金の日額の方が多い場合は、その差額が休業給付金として支給されます。また、任意保険の受領の有無や額には関係なく、平均賃金の2割相当が特別休業給付金として労働基準監督署から支給されます。 なお、休業給付金(差額)と特別休業給付金が支給されるのは、休業開始の第4日目からケガが治って就労可能になった日の前日までなので、その間に退職した場合でも引き続き支給されます。退職日までではありません。 3) 障害給付 障害給付についても、退職によってその権利がなくなることはありません。
労災申請すべきです。 治療費が少なくなり特別給付金も出るから使用したほうが有利です。
無過失事故の場合は100%相手側保険会社が治療費や慰謝料などの損害金を支払うので 今から労災扱いにするメリットはございません。二重払いはありません。 唯一あるとすれば休業損害の特別給付金です。これは労災に申請すれば支払われます。
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