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労災認定について、詳しい方アドバイス下さい。

労災認定について、詳しい方アドバイス下さい。私は去年の12月くらいに寝違えたような痛みがあり、放っておいても治らず、今年に入ってから町の整形外科医院にて診察をしました。すると脳神経の病気と疑われ、大きめの総合病院を紹介されました。 痙性斜頸の疑いがあると言われ、血液検査、MRI検査をしました。検査には異常はありませんでしたが、頭が右側に傾いて右肩が上がり症状で痙性斜頸と診断されました。 脳神経外科の医師が担当医なのですが、私の仕事内容等を詳しく説明し、重筋作業や反復作業からも原因があるようなことを説明されました。 これからの治療の進め方を聞いている時、仕事の作業内容から労災にならないのかな?と医師から言われました。私は仕事中の怪我ではないし、労災という事を上司に相談出来なかったのですが、2回目の通院の時にまた労災の事を医師から聞かれ、今月初旬に上司に報告、相談をして先週労災認定に必要な書類を作成する流れになっています。 来月半ばにポツリヌス注射を200単位打つ予定でいます。初回の50単位は何の効果もありませんでした。 労災認定をするのは労基署ですが、病気からの労災って認定されにくいのでしょうか?? 治療費が高額になる事から、医師は労災の事を言ったのかもしれませんが、現在は健康保険(3割負担)にて通院しております。

補足

認定されるか分かりませんが、会社と私に何か不利益な事があるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずはその疾病で労災保険適用の前例があるのか、主治医に聞いてみましょう。その上で、業務上が原因で発生したという確証が必要です。これも主治医のアドバイスの下、収集に協力しましょう。 会社の協力は得られそうなんですね。であれば、主治医の意見書での給付請求可否となりそうに思います。

  • 労災認定されるためには、業務起因性と業務遂行性両方が揃っていなければなりませんが、プライベートタイムにサウナで脳卒中で倒れた人が、過重労働が原因だったして労災認定された判例があります。 つまり、労働基準監督署へ請求してみないとわかりません。 認定された場合でも、特に不利益はないです。事業場がメリット制の対象の場合でも、死亡や重度障害でも起きない限り、1件で労働保険料が上がることはまずないです。

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