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会社の休暇について 資本金5000万円ほどの会社です 休暇の欄に産休育休、慶弔休暇、介護休暇、裁判員休暇(就業規…

会社の休暇について 資本金5000万円ほどの会社です 休暇の欄に産休育休、慶弔休暇、介護休暇、裁判員休暇(就業規則に準ずる) とありますが傷病休暇はないのでしょうか産休育休もしっかりとれる会社なので記載がないことに驚いていますが ないなんてことありえますか? もしくは育休などのように傷病休暇はどんな会社でも基本的にはあるものですか? そうだとすれば傷病手当もでますか? 社会保険で全国協会けんぽです。

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回答(3件)

  • 産前産後休暇や育児休業、介護休暇は介護休業 その他に子どもの看護休暇や女性の生理休暇がありますが これは、法律で定められた休暇・休業です 裁判員休暇は、公民権の行使に当たり休暇が求められていますが 慶弔休暇や裁判員休暇、傷病休暇は任意設置で義務はありません 法律で定められた休暇と任意設置の休暇、共に有給まで求められていません 勿論、産前産後休暇や育児休業、介護休業には健保より手当が出ますが その他は手当が出ません。傷病休暇についても無給です 可能性としてですが、完全月給制の場合 慶弔休暇や裁判員休暇を欠勤日として扱わないの意味だと思います (賃金から欠勤した日数分控除しない) 傷病休暇は合理的な理由のある欠勤日や休業で足りますからね 傷病の場合、多くは有給休暇を利用します(休暇は無給なので) 傷病休暇は、骨折や手術などで長期入院に至った場合に使われる物で 病気による休業で足りますね(1日でも使えますが無給ですから) 傷病手当は健康保険から支給されるもので 仕事が出来ず賃金を受け取れなかった日が継続して3日あった場合 4日目から支給されるもので傷病休暇とは関係ありません

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  • 傷病休暇は、法律で決まっているので、普通は書かないです。 むしろ、法律で決まっている産休育休や介護休暇を書いている方に驚きです。

  • 傷病(病気)休暇制度を設けている会社は少数派だと認識しています。 その休暇中は有給なので、健康保険の傷病手当対象外です。 休暇がなく、休業・休職の場合は傷病手当対象となります。

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