一般に法律上の行為は、相手方にその意思が通達された後ですね。
退職する旨をメールでも伝えた→いつ見たか、実際にきちんと届いているかわかりません。 「退職届の到着予定日」から14日後→到達日を含まず翌日から14日です。 有給はないのですか?あれば有休届を一緒に提出して、有休消化すればいいのです。
あなたが希望する日付にすればいいです。即日(内容証明郵便を出した日)でも可能です。 なぜ14日にこだわるのですか。
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