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調理師の免許があったらどのような事ができますか? またそういう道に行くならば調理師の免許だけではなく栄養士の免許もあっ…

調理師の免許があったらどのような事ができますか? またそういう道に行くならば調理師の免許だけではなく栄養士の免許もあった方がいいでしょうか?

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回答(2件)

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    調理師免許というのは厚労省が認可した国家資格で調理作業が出来る、という資格です。調理師免許を取得するには専門の調理師学校(高校・短大等含)を終える(国家試験免除)か二年以上の実務経験を得たのち国家試験を受験して取得します。免許が無いとせいぜいトーストくらいしか手掛けられません(建て前上)。参考までに、飲食店の場合開業する事は出来ます。その際「営業許可証」「食品衛生責任者証」(何れも保険所で交付)を取得すれば調理師免許が無くとも開けますが、免許を持っている料理人を雇う必要があります。殆どの職場では無免許の者も仕事してますが「食品衛生責任者」が一人二人は居ますので彼らの責任の下、監督・指導を受けている・・という名目で関係役所も目を瞑っているのが現状です。まあ免許を所持してる、という事は世間に憚る事無く調理作業に従事出来る・・という訳ですね。栄養士免許もあった方が良いか・・という事ですが、無いよりはあった方がいいでしょう。ファミレス辺りだと最近全てのメニューにカロリー表示が義務付けられてますね。そういう事に関しては栄養士さんの方が詳しいですから、先々を考慮すると取得出来るならそうした方がいいと思います。たかが免許されど免許です。自分の財産になる訳ですからどんな免許であれ損になる事はありません。

    3人が参考になると回答しました

  • 調理師免許を持っていれば、 ・調理師を名乗れる(名称独占資格) ・講習を受講することなく、食品衛生責任者になれる ・専門調理師やふぐ調理師の受験ができる(実務経験が必要) 栄養士の知識が役立つ場面もあるでしょうが、栄養士は養成施設に最低2年通わないと取得できないので、その間に調理技術を磨いた方が成功すると思いますが...。 料理の出来ない調理師というのも、実在します。やはり、資格より技術です。 補足: 料理をしたり、お店を開くのに、調理師免許は不要です。 調理師免許は、調理師と名乗れる免許で、調理が出来る証ではありません。 お店を開く(飲食店営業許可を取る)には、食品衛生責任者という資格が必要ですが(調理師免許を持っていれば、自動的に食品衛生責任者)、1万円の受講料と1日の講習で取得できます。 http://www.toshoku.or.jp/shikaku/training_a.html

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