定年年齢については高年齢者雇用安定法8条に定めがあり、「事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、60歳を下回ることができない」とされています。2025年からは、65歳未満の定年を定めた場合に、その定年後に本人の希望があれば引き続き雇用することが義務となりますが、定年が65歳になる訳ではありません。2025年以前は暫定的な移行期間です、再雇用に関してはどちら生まれも同じ事ですよ。
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