教えて!しごとの先生
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私が勤めている会社は食品卸売業で、倉庫に勤務しています。 会社は60歳定年で、以降65歳まで嘱託社員として延長雇用して…

私が勤めている会社は食品卸売業で、倉庫に勤務しています。 会社は60歳定年で、以降65歳まで嘱託社員として延長雇用して貰えます。今年8月の誕生日で60歳になる女性事務員さんが嘱託社員として延長雇用して貰おうとしたところ、所長に「延長なら冷凍倉庫で作業してもらう。嫌なら辞めて下さい。」と言われたそうです。 これってパワハラじゃないでしょうか? その事務員さんはお局ではありませんが、クセが強くあまり仕事がこなせない方でミスが多いです。所長は以前から常々辞めさせたいと思っていたそうです。

補足

こんな感じの部署移動はよくある事だと分かっています。 何が言いたいかというど、定年まで事務職をしてきた方を辞めさせたいからと経験も無い倉庫作業、しかも過酷な冷凍庫作業をさせると言ってくる所長や会社に問題はないのかと言う事です。 簡単に解雇出来ないから、過酷な仕事に就かせて辞めるよう仕向けるって事が罷り通る会社に未来は無いのではと思います。 因みにこの度定年を迎える方とは同僚程度の付き合いで特に親しくしている訳ではありません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    嫌なら辞めてください発言は微妙にやばいですが、 どうにもならんかと。 言われても仕方ない状態でもあるし。 悪いけどよく昔からあるんだよ、これ。 会社がいらない人間排除するための一つの手だから。

    2人が参考になると回答しました

  • 建前はともかく本音では不当な指示だと思います。 この手の問題は、あっせんや裁判で争うしかないので、過去に事務員が、冷凍倉庫に転属されたことがあるかどうかが、ポイントになってきます。

  • 懸念があるとすると次のことです。 1.その人だけ、延長雇用の取扱いが違っていることがないか。 いままでに延長雇用になった他の人の例で、職種が変わることはなかった、としたら、その人だけ職種が変わる=取扱いが違うことに合理的な理由が必要になるし、本人にもその理由を説明できるか。 2.次のことが、明らかであると言えるか。 その方を従来同様、事務職で延長雇用しなくても、事務職では人は足りている。また、新たに人を雇用するとしたら、冷凍倉庫での作業をする人である。 現状、会社として必要としているのは、冷凍倉庫での作業をする人であるということを、本人に納得してもらえるか。 ということだと思います。

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  • 再雇用に際し 雇用条件を変えることは 違法でも何でもありません

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