教えて!しごとの先生
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将来、接骨院開業を考えている者です。 接骨院で保険治療の請求をするためには柔道整復師の資格が必要なのは当然ですが、…

将来、接骨院開業を考えている者です。 接骨院で保険治療の請求をするためには柔道整復師の資格が必要なのは当然ですが、 治療院の名称は◯◯接骨院ではないと保険請求はできないのでしょうか?例えば、◯◯整体院や◯◯鍼灸院など柔道整復師の資格を持っていれば、保険請求はできるのでしょうか? ご教授頂けると嬉しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 学校で関係法規を習うはずですが、接骨院・ほねつぎ・柔道整復院のどれかを使わなければいけません。 本来は整骨院もアウトです。 あと今は3年間の実務経験と管理者研修を受けないと開業出来ないですよ。 鍼灸師を持っているなら鍼灸接骨院に出来ます。 整体は柔道整復師として業務の登録が出来ないので保険の請求は出来ません。

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  • 店名は「ほねつぎ」または「接骨」の文字が入っていないと保健所の審査が通りません。 よく見かける「整骨」は法律上は許可されていないハズですが、接骨との類似という事でOKが出る事が多いようです。 ※地域によっては「整骨」不可の場合もあり ×整体 ×鍼灸院(鍼灸師が責任者ならOK、その場合は柔整として業務をするのは不可)

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  • 資格の有無と、その届け出が必要なだけで名称は関係ありません。 柔整資格があれば保険請求は可能です。 ただ、院の名称は各自治体により許可の扱いが変わります。 私の区では「○○治療院」は治療と言う言葉が入っているため許可されていません。 「○○整骨院」「○○接骨院」とするのが一般的で患者にもわかりやすいと思います。 ご存じとは思いますが、鍼灸院の名称ははり・きゅう免許がないと名乗れません。

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