解決済み
育児休業中の副業について。 ハローワークに問い合わせたら、10日以内、もしくは80時間以内ならば、いくら稼いでもOK。しかし、その出勤した日数を、本業の会社に提出し、会社からハローワークに申請すること、と言われました。 しなければ、不正受給になると言われました。 本業の会社は、副業禁止です。 ハローワークに出勤した日数を提出するのは、本業の会社からと言われました。 内緒で副業は厳しいでしょうか。
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副業禁止なのにやろうとするところがすごい やめた方がいいですよ
育休中の就業は基本的にはしてはいけません。育児休業法でそうなっています。 が、やむを得ず臨時的な就労である場合には、10日以下、80時間以下であれば、育児休業給付金はお支払いしますよ、と言うものになっています。 なので、きちんと申告をしないと、もちろん不正受給です。 バレるバレないは、たらればなので、そんなことはどうなるか分かりません。 がしかし、会社が副業禁止としていて、もし発覚した際、どのような処分になるか、就業規則は把握されていますか?懲戒解雇もあり得ませんか? また、ハロワに申告せずに発覚した際は、全額回収されます。 内緒でできるかどうかも、発覚した際のリスクをきちんと考えた上で、どうするかは質問者さま次第です。 わたしなら、絶対にやりませんが…。
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