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失業手当(雇用保険)の就職困難者認定について。 適応障害の診断でフルタイムで3年ほど働いていた会社を8ヶ月ほど休職…

失業手当(雇用保険)の就職困難者認定について。 適応障害の診断でフルタイムで3年ほど働いていた会社を8ヶ月ほど休職しています。復職が難しいと判断し退職を決意したのですが、就職困難者に認定される可能性があるのかお聞きしたいです。 ①管轄のハローワークに聞いてみたら障害者手帳を持っていないと就職困難者とは認定されないと聞きましたが、これはハローワークによって方針が違うのでしょうか?(ネットなどで調べた際、手帳が無くても鬱・てんかん・統合失調症と診断されれば認定される事があると見ました) ②就職困難者認定には主治医の意見書が必要なようですが、ずっと適応障害として診断書を発行して頂いていたにも関わらず意見書にだけうつ病と書いてもらう事は出来るのでしょうか? ③就労可能証明書と主治医の意見書は別でしょうか?また、別の場合主治医の意見書の方を貰うためには適応障害ではなくうつ状態で休職して辞めたと言った方が良いのでしょうか? 私のケースですと特定理由離職者には該当しそうですが就職困難者は難しそうなため、質問させていただきました。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示のほど、宜しくお願いいたします。

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5,412閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ①私の管轄のハローワークは オープン 手帳あり 障害者雇用窓口対応 が就職困難者です。 手帳なしは障害者雇用率に算定できないので紹介してもらうなら障害者窓口の一般求人ですね。 ②失業給付の手続きの際に窓口で聞いたらよいと思います。 必要なものは教えてもらえるはずです。 医師はあなたのために嘘は書いてくれないでしょう。 ③就労可能証明書などはすぐに働けるかを判断するものです。 医師は就労可能と診断しているか。

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  • 適応障害と鬱は別ですから医師が診断書を書いてくれるか?は分かりません。 鬱では無いのに嘘の診断書を書く訳にはいきませんから。 医師に迷惑をかけないためにも正直に言って、診断書を書いてもらいましょう。

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