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育休中のバイト収入について質問です。 今年秋頃に出産予定ですが、現在年俸制で働いており、年俸の12分割を月々の給与…

育休中のバイト収入について質問です。 今年秋頃に出産予定ですが、現在年俸制で働いており、年俸の12分割を月々の給与として得ています。 内訳は ・基本給50万円・固定残業代(みなし)10万円 ・固定休日労働手当(みなし)10万円 額面給与合計 70万円 ※年俸840万円 育児休業手当は最初の半年は額面給与の67%、ただし上限が45万円なので、45×67%が支給額(控除前)と理解しています。 これが半年後以降は45×50%の支給額になりますよね。 そこで半年後以降、会社の許可を得て副業または所属する会社でパートタイムジョブをすることを検討しているのですが、この時の上限額の計算方法がいまいちわかりません。 「育休手当+労働による収入の合計が、就業時の給与の8割を超えないこと、超えた分は育休手当が減額される」という原則は把握したのですが、 この「就業時の給与」は私の場合いくらになり、収入の合計がいくらまでなら育休手当が減額されないでしょうか? ・基本給の50万円の8割で上限40万円? ・額面給与合計70万円の8割で上限56万円? ・育休手当の支給額の基準上限額の45万円の8割で36万円? 有識者の方に教えていただけますと幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、育児休業給付金の申請時に、 賃金月額という金額を登録します。 質問者さまの場合は、上限をこえているので、上限の金額が賃金月額ということになります。450,600円ですね。 こちらの67%が育休開始から6ヶ月 それ以降は50%( 225,300)になります。 半年後以降とあるので、給付金が50%支給されている場合は、 450,600×30%= 135,180を育休中の賃金が超えると、給付金が減額されます。 80%というのは、ややこしいのですが、賃金月額の80%です。 給付金225,300+賃金の合計が、 450,600×80%= 360,480を超えると減額になるということです。 説明が難しい〜! 簡単な数字で書かせてください。 賃金月額が10万の人は、 50%5万+30%3万=8万で、 賃金月額の80%となるので、3万までの賃金であれば80%を超えないので減額されません。 もし4万の賃金が発生すると、 50%5万+賃金4万=9万で、80%の8万を1万超えるので、超えた金額が給付金から減額されて支給されます。つまり、5万-1万=4万が給付金の支給額になります。 給付金の支給額と、支払われた賃金の合計が、賃金月額の80%になるように減額支給されるということです。 余談ですが、67%支給の場合も考え方は同じです。こちらの場合は、賃金が賃金月額の13%を超えると、給付金プラス賃金が80%を超えてくるため、減額されるようになります。

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  • 育児休業中に仕事すると緩和措置対象外となるので第二子を考えているならご注意を

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