解決済み
育休中のバイト収入について質問です。 今年秋頃に出産予定ですが、現在年俸制で働いており、年俸の12分割を月々の給与として得ています。 内訳は ・基本給50万円・固定残業代(みなし)10万円 ・固定休日労働手当(みなし)10万円 額面給与合計 70万円 ※年俸840万円 育児休業手当は最初の半年は額面給与の67%、ただし上限が45万円なので、45×67%が支給額(控除前)と理解しています。 これが半年後以降は45×50%の支給額になりますよね。 そこで半年後以降、会社の許可を得て副業または所属する会社でパートタイムジョブをすることを検討しているのですが、この時の上限額の計算方法がいまいちわかりません。 「育休手当+労働による収入の合計が、就業時の給与の8割を超えないこと、超えた分は育休手当が減額される」という原則は把握したのですが、 この「就業時の給与」は私の場合いくらになり、収入の合計がいくらまでなら育休手当が減額されないでしょうか? ・基本給の50万円の8割で上限40万円? ・額面給与合計70万円の8割で上限56万円? ・育休手当の支給額の基準上限額の45万円の8割で36万円? 有識者の方に教えていただけますと幸いです。
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まず、育児休業給付金の申請時に、 賃金月額という金額を登録します。 質問者さまの場合は、上限をこえているので、上限の金額が賃金月額ということになります。450,600円ですね。 こちらの67%が育休開始から6ヶ月 それ以降は50%( 225,300)になります。 半年後以降とあるので、給付金が50%支給されている場合は、 450,600×30%= 135,180を育休中の賃金が超えると、給付金が減額されます。 80%というのは、ややこしいのですが、賃金月額の80%です。 給付金225,300+賃金の合計が、 450,600×80%= 360,480を超えると減額になるということです。 説明が難しい〜! 簡単な数字で書かせてください。 賃金月額が10万の人は、 50%5万+30%3万=8万で、 賃金月額の80%となるので、3万までの賃金であれば80%を超えないので減額されません。 もし4万の賃金が発生すると、 50%5万+賃金4万=9万で、80%の8万を1万超えるので、超えた金額が給付金から減額されて支給されます。つまり、5万-1万=4万が給付金の支給額になります。 給付金の支給額と、支払われた賃金の合計が、賃金月額の80%になるように減額支給されるということです。 余談ですが、67%支給の場合も考え方は同じです。こちらの場合は、賃金が賃金月額の13%を超えると、給付金プラス賃金が80%を超えてくるため、減額されるようになります。
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