再雇用の雇用形態が分からないと回答できません。もし再雇用が有期契約社員(パート)なら期間満了による退職で、本人が継続雇用を希望していたら”特別理由離職者”になり待機期間(2ヶ月)なしで失業給付を受けることが出来ます。ついでですが、64歳は失業給付と年金を同時に時給出来ません、65歳になると失業保険ではなく高齢者求職者給付金の一時金だけです、年金は同時に受給できます。世間では、64歳11ヶ月で退職して失業給付を貰って、65歳になったら年金を受給しなさいと言われています。
会社都合になります。
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