回答終了
男性の育休取得について教えてください。7月15日に賞与がでるのですが、7月10日から7月末まで育休を取得する予定です。この場合、賞与の社会保険料は免除になるのでしょうか。法改正があったかと思い心配になりましたのでご相談させてください。
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末日に取得しているので免除になります。 法改正があり1か月以上の育休でなければ賞与の社会保険料は免除されなくなりますが、施行が10月1日なので、滑り込みセーフですね。
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月の末日に育児休業を取得していればその月の健康保険・厚生年金保険料の免除が可能です。 よって質問文の通りなら大丈夫です。 ただし申請することにより免除になりますので(大丈夫とは思いますが)免除希望と会社の事務担当者に申告して下さい。
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