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標準管理規約(マンション系)に関して。 敷地及び共有部分等の共有に関して、 (マンション管理士)勉強中なので、詳…

標準管理規約(マンション系)に関して。 敷地及び共有部分等の共有に関して、 (マンション管理士)勉強中なので、詳しく教えて頂けたら助かります。 「共有・共有持分」に関して。※共有部持分の割合については、専有部分の床面積の割合(壁芯計算)によることとする。ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。 ※共有部分の共有持分は規約で定まるものであるが、敷地及び付属施設の共有持分は規約で定まるものでなく、分譲契約等によって定まるものである。 ↑↑ そこで、 上記の内容の中で、「※共有部持分の割合については、専有部分の床面積の割合(壁芯計算)によることとする。」に対して、 「※共有部分の共有持分は規約で定まるものであるが」←とありますが、混同してしまいイマイチよく理解できません。 お詳しい方、その違いを含めて詳しく教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • まず 「※共有部持分の割合については、専有部分の床面積の割合(壁芯計算)によることとする。」 は区分所有法に (共用部分の持分の割合) 第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。 3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。 4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 と記されており、原則「持分=専有床割」といっている。 次に >「※共有部分の共有持分は規約で定まるものであるが」 は14条4項の事を言っているのだが、 言い回しが非常に悩ましいが(笑) 普通に解釈すると 「規約で別途決めなければいけない」 となるが、これは間違い。 一応当方が(好意的に)解釈すると 「内容(割合)は区分所有法で決まるが、外部に発効するには規約に明記(文章化)しなければならない。」 となる。 本来の意味は「別途規約で決める事(も)出来る」 なんだけどね。

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