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今失業保険をもらっていてこの間職業訓練校の申し込みをしてきました。 所定日数が90日で入校日前に残り日数が0になるので…

今失業保険をもらっていてこの間職業訓練校の申し込みをしてきました。 所定日数が90日で入校日前に残り日数が0になるのですが合格すれば 給付延長はできますか?教えてくださいハローワークの人に聞いたら、入校日前に残り日数が切れるからこちらからの指示ができないから 延長はできないと言うひともいれば、申し込みした時点で残り日数が残っていれば延長できるって 言う人もいれば、次の認定日にあなたがなんらかの項目に該当してれば特別の延長がなんとか かんとか?結局入校日までに残り日数が0なら給付延長ってできませんよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    訓練を申込めるのは、 公共職業安定所長が訓練の受講を必要と認めた求職者で、次のいずれかに該当する方 雇用保険の所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入校される方→訓練中手当が出ます。 または所定給付日数が90日の場合は、90日分、120日または150日の場合は120分の支給を受け終わる日までに入校される方→訓練中手当が出ます。 雇用保険受給者でない方→訓練中手当支給なし この規定に当てはまらないと給付は訓練終了まで支給されない。 よって、入校日には支給所定の支給日数が残っていなくてはなりません 入校日前に残り日数が0のあなたは、雇用保険は、支給されませんし訓練終了までの雇用保険延長対象にもなりません ただし、職業訓練に申し込めますし、選考試験を受けることもできますし 合格後、訓練を、授業料を無料で受けられます(教科書(テキスト)代、作業着代は自己負担です) ですが、基本手当(雇用保険)、・受講手当 ・通所手当は支給されませんので、 生活費、交通費は自己負担しなければなりません。 結局入校日までに残り日数が0なら給付延長ってできませんよね? できません、受講開始日(入校日)に基本手当(雇用保険)が所定の日数分の支給を受け終わっていないのが条件です。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 残り3/1か3/2ないと給付対象外だと思う。 給付金目当ての受講生が多いから仕方ないね 世の中そんなんばっかだし

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