① どちらでも。 一般行政職など別の職で就職して該当施設に配属され、数年働いて児童福祉司の任用資格を得る人もいます。 公務員試験を受けずに、会計年度任用職員などの非正規雇用の公務員として働いて実務経験を積みながら正規職の採用試験を受ける人もいます。 公務員試験を受けずに、民間で実務経験を積み、公務員に転職する人もいます。 ② まずは、児童福祉法施行規則第5条の3の各号それぞれに該当する一覧を確認してください。ググればすぐにヒットします。 全国津々浦々の個々の福祉施設が列挙されているわけではなく、「地域保健法の規定により設置される保健所」などこういう施設ですよという書きぶりのリストなので、それに該当する施設の求人を探し、応募し、採用されれば、働くことができます。厚労省が音頭取りをしてくれたりはしません。自分で探してください。 なお、実務経験とは児童福祉法第13条第3項第2号に例示された相談援助業務の経験の事です。仮に児相で働いていても清掃業務など関係ない業務では、対象になりません。求人の段階で業務の概要が書いてあるので大丈夫だとは思いますが念のため。 <参考> 児童福祉法施行規則第5条の3より 法第十三条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める施設(次条において「指定施設」という。)は、次のとおりとする。 一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設 二 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設を除く。) 三 前二号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設 児童福祉法第13条第3項第2号 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの <参考> https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100011_20200430_502M60000100092 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164
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