解決済み
産休した職員が産休後に大問題起こしていたのが発覚した場合、解雇ってできるものなの? 当人のデスクトップから誰にも全く引き継がれていない情報と、間違った業務ルールのメモがわんさか出て来ました。普段から指示された業務を無視したり、指導しても報告と情報共有をしない、4回是正を要求したにも関わらず、昨日言ったこと(社内全員聞いてる)さえも「言ってない」と言い張るくらいに自身の発言に責任をもたない等問題をかかえていたため、 産休後も仕事復帰を熱望したので、仕事を続けたいなら期日までに改善を戒告として要求しました。 それでも改善されなかったので、仕事を減らす戒告処分を通告すると「改善するから仕事は減らさないで」と拒否し、いつ改善するの?いや改善します!の押し問答で処分さえ受け入れませんでした。 育児給付金の申請を言われていて、申請に必要な面談というもので「引き継ぎをしっかり行う」と当人が言ったにもかかわらず、 取り引き先の営業担当が変更になったメモ、お客様の書類送付先に別の場所がある指定のメモ、当社営業やお客様から今回限りの指示を次回以降も同様作業にするメモ、業務ルール変更の理由は誰も説明してないのに間違った理由を勝手につけていたメモ等のまとめ情報が出て来ました。 営業担当が変更になったことは、取引先から説明したよ!と強く言われていましたが、ここで情報が止まっていたとは… 当社の信頼に関わる行為です。 産休中なんですが、解雇できるんでしょうか? ちなみに社会保険に関わるので出産したら報告へ会社するよう口頭説明と紙で渡しましたが、産休前日の挨拶で「仕事復帰する前に連絡しますね」と言われたので、出産の報告しないんじゃないかな、と思ってます。
お客様から重要なクレーム受けていたことを報告していなかった、のが今判明しました。
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労働基準法(第19条)で、女子労働者の産前・産後休業期間とその後30日間は、原則として解雇してはならない。 産休期間中の解雇は難しいと思われます。 また、産休後30日経過して、仮に解雇処分しても、この職員はおそらく、解雇無効の裁判を起こす可能性が高いと考えられます。 もし、裁判になったら、就業規則の解雇処分の内容とこの職員とのトラブルと指導の経緯を裁判官へ証明することになります。 解雇前に弁護士、社会保険労務士への事前相談をお勧めします。
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素人判断をお尋ねするんでなく、 専門の弁護士や社労士にお尋ねする問題です。
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