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救急救命士の資格をとるのですが、消防署以外の勤務先も考えています。

救急救命士の資格をとるのですが、消防署以外の勤務先も考えています。海上保安庁と警察に務めるとなるとどのような仕事をするのでしょうか? 救急救命士の資格のみではいれますか?

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ID非公開さん

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    海上保安庁の救急救命士に関しては、他の方がおっしゃられている通りなので多くは語りません。 付け加えておくと、実際に民間の救命士養成校出身者で機動救難士になり、海上における急患搬送などを担っていますが、実際海上における行方不明者捜索が主になり、遺体引き上げが潜水士含め多い業務だと現役の方がおっしゃられていました。なので、海猿のような現場をイメージして入ったら確実に幻滅します。 警察に関してここでは述べます。正直警察で救命士の資格はあまり活かせません。基本普通救命講習を受けていれば現場でそのようなことになったとしても対応できます。警察は事件の捜査が主としていますので、例えば首吊り現場に救急隊最先着であれば、警察の到着を待ちながら心肺蘇生法を行いますよね、しかし警察が先着であれば、遺体をおろして生命兆候が見られなければそのまま異状死体として事件の捜査が開始されます。 例外を述べるのであれば、警視庁にはSRTと呼ばれる特殊救助隊が存在してます。(緑の救助車)普段の救助活動には出場せず(最近は出たり出なかったり?)、警察が絡む救助事案であったり、災害時の救出を目的として作られています。 その他の都道府県警でも近年の自然災害の多発を受け、機動隊内で救助ができる人員を確保したりしています。(青の救助車) 救助隊と聞き、近年では消防救助隊に救命士を配置する動きもあり希望を感じたかもしれませんが、消防救助隊に救命士を配置する大きな意義として、危険な現場に救急隊が進入できない、しかし救出に時間がかかりそれまでにショック状態が増悪する可能性がある・クラッシュ症候群により容態変化の可能性があるなどの際に、危険な現場で特定行為を行えるという意味で配置されていることがあります。しかしながら警察の場合は、特定行為に関して認定する整備などを含むメディカルコントロールの整備がなっていないということがあり、警察の救助隊を目指し救命士養成校から警察官になる人もいますが、結局のところ活かせないのが現状です。 最後にですが、他の方が消防に行かないのであれば救命士の資格を撮る意味がないという頭の硬い古い考えをされている方がいますが、今の時代はそうではないので安心してください。実際に昨年10月に救命士法改正により、救急外来まで救急救命処置ができる範囲が拡大されたため、そこへの配備を目的とした病院側の採用も増えてきているのは事実です。特に消防より医療機関の方が、医療の知識を深めることができる点や軽症のタクシーのような扱いをされている行政救急隊とは違う環境であるので、私の知り合いは転職してよかったという人が多くいます。 またその他、民間救急もありますよ。全国の消防機能を持たない地方行政と民間救急が業務提携し、救急業務は民間救急が、火災業務は消防団がなどとして、要請があれば民間であれど緊急走行も特定行為も実施できる会社があります。地元で働くことはできませんが、最近多い救急業務だけをしたいという人にとっては良い選択だと思います。 まあ養成校に入ったらここらに関して詳しい人もいると思うので、ぜひ聞いたり調べたりしてみてください。

  • 消防士になるつもりが無いのなら、救急救命士の資格をとるのは無意味です。

  • 海上保安庁は知らないので回答は控えますが、海上保安庁は救急業務があるのでそういう部署に配属される事が多いのではないかと思います。 ですが、警察では生かしどころが無いですね。 資格を取るなら勉強されているかと思いますが、警察官では救急救命士に認められている医療行為は出来ませんから、出来ることは一般人と同程度の救急車が来るまでの応急救護だけです。 警察官として勤める中で救命の機会があれば応急手当の知識が活かせるかもしれませんが、その程度なら苦労して勉強して試験受けて、わざわざ資格を取らなくても消防や日赤の救命講習で十分じゃないかと思いますね。 警察よりも自衛隊の衛生科の方がずっと資格を生かせるでしょう。 その資格のみで入れるところはまず無いですね。「その資格が無いと受験資格を得られない」は消防局や採用区分によってはありますけど。

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