教えて!しごとの先生
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化粧品会社人事部です。 新入社員に自社製品を一式渡しています。その時に、貸与や譲渡、テスターなどとの取り決めをせず…

化粧品会社人事部です。 新入社員に自社製品を一式渡しています。その時に、貸与や譲渡、テスターなどとの取り決めをせず、暗黙の了解で今後の営業に活かせるように渡すのが通例でした。そうした中、わずが3週間で退職希望者が出てしまいました。 希望は受け入れるとして、その際、その渡した製品を社員割引価格で買取りさせる事は難しいでしょうか? 化粧品なので衛生品で、再利用は困難です。天引きは難しい様ですが、買取りの請求は出来ますでしょうか? また、それを拒否された場合、損害賠償を請求する事は出来ますか?

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回答(3件)

  • 普通はそう言う事も考えて規定を設けるものだと思います。 今の時代…暗黙の了解なんて通用しません。 3週間の退職で請求するなら…4週間は請求しないの? 5週間は? と言う話になる。 規定が無いと言う事は、貴方の上司、会社の責任者は「買取を要求する事は望んでいない」という事なのでは? 請求するのは勝手だが、相手に支払い義務はありません。 そもそも、会社として請求する事に会社の意見はまとまってるの? 会社として考えているなら、こんな子供じみた質問はしないと思うけど… 規定が無いものに、損害賠償は請求できないでしょうね。

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  • 申し入れても良いが相手が断った場合にそれ以上押す根拠がない。

  • 最初に規程を決めておらないなら、買い取りは強要できないでしょう 暗黙了解は「通用」しません 返品を求めるくらいしかありませんね

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